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元銀行員が住宅ローンのすべてをわかりやすく説明します

公開日:2019年 4月14日
更新日:2019年 4月14日


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住宅ローンの保証人

住宅ローンは銀行など金融機関からの借金です。
借金をする場合には保証人が必要というイメージがありますが、住宅ローンを借りる場合、保証人は必要なのでしょうか?
答えはノーです。
特殊なケースで保証人を求められる場合がありますが、住宅ローンに関しては実際に保証人を立てるケースはほとんどありません。
しかし、保証人の代わりに保証会社の保証を求められます。(保証が不要な住宅ローンもあります)
また、夫婦や親子などで住宅を一緒に購入する場合の連帯保証人となるケースがあります。
では個別に見ていきましょう。


住宅ローンを借りる場合は保証会社の保証を求められるケースが多い

そもそも保証人とはどういったものでしょうか。
お金を借りた人が返さなかったときには、代わりに返済する責任がある人です。
保証倒れや保証人倒れって言葉を聞きますよね。
自分は借金していないのに、友人や知人に頼まれて保証人になったばっかりに、借金を肩代わりしているケースです。
住宅ローンのように個人的には大きな金額の借入れに対して、保証人を探すのは難しいですよね。
ですから、個人的に保証人を立てるのではなく、結構高額な保証料を払って保証会社に保証人の役割をしてもらうんです。
住宅ローンの場合には、多くの金融機関で住宅ローン借り入れの条件として「保証会社の保証を得られること」としています。
このように、住宅ローンについては個人的な保証人を立てない代わりに、保証会社の保証を付けるケースが多いんです。
多くの金融機関では所定の保証会社の保証が借り入れの要件になりますが、フラット35やネット銀行の住宅ローンなど、保証人も保証会社の保証も不要な住宅ローンもあります。

保証会社は借金を肩代わりしてくれない

上記で友人や知人に頼まれて保証人になったばっかりに、借金を肩代わりしている話を書きましたが、保証会社は借金の肩代わりをしてくれるわけではありません。
保証人の代わりに高い手数料を払って保証してもらってるのにそれはないじゃんという話ではありません。
保証会社の保証を付けて住宅ローンを借り入れし、もし返済ができなくなったらどうなるのでしょうか?
一定期間以上返済が滞ると、銀行などの金融機関は保証会社に返済を求めます。
そして、保証会社は金融機関にローン残高を一括返済します。
これで、金融機関の住宅ローンは無くなるのですが、その後の返済をしなくてよいわけではありません。
保証会社はあくまでも返済の立替えをするにすぎないのです。
その後は保証会社に住宅ローン返済をしていくことになります。
友人や知人に頼まれて保証人になって借金を肩代わりした人も一緒です。
友人や知人の借金を立替えただけで、債権者は肩代わりした保証人に移っただけなんです。
でも友人や知人が雲隠れしているから借金が取り返せないだけなんです。

連帯保証、連帯債務とは

世帯主などの一個人が住宅ローンを借りるケースが大半ですが、夫婦や親子の連名で住宅ローンを借りるケースもあります。
保証会社の保証はあくまでも「主たる債務者がその債務を履行しない(=返済しない)」ときのためで、まずは本人たちが返済に責任を負う必要があります。
そのため、夫婦や親子で住宅ローンを借り入れた場合には、「連帯保証人」や「連帯債務者」になることが求められます。
例えば、夫と妻がそれぞれに各自の名義で住宅ローンを借り入れした場合は、夫は妻のローンに関して、妻は夫のローンに関してお互いに「連帯保証人」となり、本人と同様の責任を負います。
その他、妻の収入を合算して夫が借り入れした場合も、妻が「連帯保証人」になります。
また、借り入れはしていなくても、共有名義にした場合には共有名義者が「連帯保証人」になることを求められることがあります。
1本の住宅ローンを夫婦ふたりで借り入れするというケースもあります。
代表的なところではフラット35が該当します。
例えば、夫の名義で借り入れした場合には妻が「連帯債務者」となり、妻も住宅ローン全額の債務を負うことになります。

連帯保証と連帯債務
 連帯保証  連帯債務
ローンの主たる債務者(実際に借りる人)と連帯して保証人が債務を負担する 一つの債務について、二人とも債務の全額について独立して負担する
•夫と妻がそれぞれ借り入れをした場合
•収入合算で借り入れした場合
夫婦で1本のローンを借りるなど主たる債務者、従たる債務者が連名で借り入れをした場合

なお、夫婦で住宅ローンを借り入れし、二人とも住宅ローン控除を受けたいという場合には、「連帯保証」の取り扱いしかできない金融機関では夫婦それぞれが住宅ローンを借り入れする必要があります。
「連帯保証」か「連帯債務」かは、金融機関によって取り扱いが異なるので確認するようにしてください。

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