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元銀行員が住宅ローンのすべてをわかりやすく説明します

公開日:2019年 4月14日
更新日:2023年 8月25日


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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例
住宅ローンとは直接関係ありませんが、前のページの住宅物件の購入原資で説明した「親や祖父母からの援助」の税制上の特例「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例」について、ご参考までに内容を説明します。
親、祖父母とはいえ1年間に110万円以上の財産をもらうと贈与税という高い税金をとられます。
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例」は住宅取得のための資金であれば贈与税を優遇してあげるよといった実にありがたい制度です。
家を建てる際、多くの人が利用しています。(私は利用できませんでしたが)
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例」を利用できる場合は是非活用しましょう。
以下は国税庁のホームページから抜粋した文章に私の勝手な要約を加える形で説明します。
でも、どうしてお役所の文章ってあんなにわかりづらいんですかね・・・
(注)この特例は非課税の金額等が毎年度変わりますので、詳細は国税庁のホームページで確認してください。

国税庁のホームペジはこちら


1.制度のあらまし

平成27年1月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。

【要約】
家を建てたり増改築する際に、自分や配偶者の親、祖父母から援助してもらった資金は一定範囲まで贈与税がかかりませんよといった趣旨です。

2.非課税限度額

次のイ又はロの表のとおり、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に非課税の特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。

イ 下記ロ以外の場合
 住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日  省エネ等住宅 左記以外の住宅 
 ~平成27年12月31日  1,500万円  1,000万円
 平成28年1月1日~平成32年(2020年)3月31日  1,200万円  700万円
 平成32年(2020年)4月1日~平成33年(2021年)3月31日  1,000万円  500万円
 平成33年(2021年)4月1日~平成33年(2021年)12月31日  800万円  300万円

ロ 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
 住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日  省エネ等住宅 左記以外の住宅 
 平成31年(2019年)4月1日~平成32年(2020年)3月31日  3,000万円  2,500万円
 平成32年(2020年)4月1日~平成33年(2021年)3月31日  1,500万円  1,000万円
平成33年(2021年)4月1日~平成33年(2021年)12月31日  1,200万円  700万円

(注1) 既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります(一定の場合を除きます。)。ただし、上記ロの表における非課税限度額は、平成31年(2019年)3月31日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、その金額を控除する必要はありません。
 また、平成31年(2019年)4月1日以後に住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結して非課税の特例の適用を受ける場合の受贈者ごとの非課税限度額は、上記イ及びロの表の金額のうちいずれか多い金額となります。
(注2) 「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋であることにつき、一定の書類により証明されたものをいいます。

【要約】
この特例を受ける場合の非課税限度額は、省エネ等住宅の場合とそれ以外の住宅では金額が違いますし、住宅を購入する契約をした時期、それも消費税が10%に引き上げられる前か後によっても違いますよといった趣旨です。

3.受贈者の要件

次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
(注) 配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
(2) 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
(3) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
(4) 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。
(5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
(注) 受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。
(7) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が一時居住贈与者又は非居住贈与者である場合を除きます。)。
 なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます。
(注) 「一時居住者」、「一時居住贈与者」及び「非居住贈与者」については、受贈者が外国に居住しているときをご覧ください。
(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
※ 災害により住宅用の家屋に被害を受けた場合には、災害を受けたときの贈与税の取扱いをご覧ください。

【要約】
援助を受ける人が援助してもらった時に20歳以上で、原則として日本に住んでいて、年間の合計所得2,000万円以下のすべての条件を満たした場合にこの特例が受けられますよといった趣旨です。

4.居住用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件

「住宅用の家屋の新築」には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等又は住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含み、「住宅用の家屋の取得又は増改築等」には、その住宅の取得又は増改築等とともにするその敷地の用に供される土地等の取得を含みます。
 また、対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られます。

(1) 新築又は取得の場合の要件
イ 新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50以上240以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
ロ 取得した住宅が次のいずれかに該当すること。
 建築後使用されたことのない住宅用の家屋
 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの
(注) 耐火建築物とは、登記簿に記録された家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造などのものをいいます。
 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの
 上記及びのいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明がされたもの

(2) 増改築等の場合の要件
イ 増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50以上240以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
ロ 増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。
ハ 増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。
 また、増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に要したものであること。

【要約】
住宅取得等資金とは家を取得したり増改築のためのお金のことで、その中には家を建てるための土地の代金も含まれますよ。
そして、対象となる住宅用の家屋の対象となる条件はこのような条件ですよといった趣旨です。

5.非課税の特例の適用を受けるための手続

非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
(注) 社会保障・税番号制度〈マイナンバー制度〉が導入されたことに伴い、個人番号を記載した各種申告書、申請書、届出書等を提出する際には、個人番号カード等の一定の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要になります。

【要約】
この特例を受けるためには贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間にきちんと手続きしなければいけませんよといった趣旨です。

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